*正誤訂正 37頁 3メートル等高線・柳川城下町の西、1センチ強、右に移動。 38頁〜41頁の二ー1条里復原に関する記述の削除訂正。 関連して43頁のΑ案に関する記述を削除する。 *訂正理由 地図編の刊行後、地名調査報告書において小字島添の位置に地名十六が検出され た。本文には記述がないが地図に記入があり、関係者の話では最後に調査した永 田俊輔氏(故人)の調査によるものと推定される。通称「十六」は服部も030125 に耕作者である椛島のり子さんから確認した。 (正) 標高3m以上の土地は、古代以来より台風時の異常高潮を除いては、海水の影 響を受けることはほとんどなかった。安定地である。したがって古代からの古い 地名がついている。条里制の遺制を示すとされるのは田脇の「四の坪」である。 完全な方格地割とはいえないが、企画的な菱形に近い地割になっている。 『新考三瀦郡誌』(1953年刊・597頁)や、また日野尚志「筑後国御井(筑 後川左岸)・三瀦二郡の条里について」(<佐賀大学>『研究論文集』27、1979) が明らかにしたように、この北方わずか1km、田脇の隣の村である大川市三丸 (みつまる)には通称地名としての「さのつぼ」、小字としての「四の坪」が南 北に並び、その南に「五の坪」が、また四の坪の西方の広い地域を「八の坪」と 呼んでいる。従来の研究も北東に一の坪が始まり、はじめに南行して折り返し、 北西に三十六で終わる千鳥型としてきた。 その南、柳川市内の田脇では四の坪のみ、ひとつの条里地名しか検出されてい なかったが、近年四の坪の西方、小字島添の位置に通称十六が存在することが確 認された(柳川市地名調査報告書。耕作者椛島のり子氏からも聞き取り済み)。 したがって上記の坪並が田脇にも適用されていることが明らかとなっている。田 脇四の坪の標高は3.7mである。 40頁 地図上方、五ツ坪→五ノ坪 43頁上段9行から28行までを以下に差し替える (正) 四の坪と十六によって決定できた条里界線は今日の田脇北方、大字田脇の範囲内 にちょうどに廿六条一甲および廿六条二甲が収まることになる。条里界が近世の 村界に継承されていたことになろう。 46頁下段1行 三通の文書名以下を、 三通の文書名、また「称念田畠(等)寄進状(案)<写>」とされてきた二通の文書名は、 それぞれ「鷲尾金山院院主前僧正隆遍下文(写)」、「鷲尾金山院院主前僧正隆遍田畠 (等)寄進状写」とすべきであろう。 50頁 上10行 ほかにも多数ある。のあとに ほかにも多数ある。いずれも四八頁に述べた干拓堤防と、排水路の交点に設けられた排水 樋門である。